在留資格取得申請のご相談

本日は、在留資格取得申請のご相談をいただきました。
在留されている外国人の方にお子様が生まれた場合、出生から30日以内に入国管理局に在留資格取得申請をしなければなりません。
たったの30日になりますので、あっという間に過ぎてしまうことがあります。
お生まれになる前から、手続きについて意識していただく必要があるかと思います。
申請には、ご両親のパスポート在留カードや、扶養される方の在職証明書といったものも必要になります。
なお、出生されたお子様の顔写真は不要です。
(顔写真は在留カードに貼付するために必要になるのですが、 お子様の場合、短期間でお顔が変わってしまうため省略されています)
提出資料の中の在職証明書は会社に作成を申し出る必要もあり、すぐご準備いただければいいのですが、時間がかかってしまうこともあります。
なお、申請が出生から60日を超えてしまいますと、オーバースティとして取り扱われ、出張所では申請を受け付けてもらえず、
本局にて特別な手続きを踏まなければならなくなることがあるので十分注意が必要です。