外国人技能実習制度養成講習 監理責任者等講習について

本日は、外国人技能実習制度養成講習 監理責任者等講習を申し込みましたので、そのことについて少し触れたいと思います。

そもそも
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され(平成29年11月1日)、これにより、「労働条件の確保・改善」や「技能実習計画に沿った実習の実施」などが確実に行えるように、これまでの制度が見直され、新たな仕組みづくりがされました。
その一つとして、技能実習制度に関わる者(技能実習指導員、生活指導員を除く)は3年ごとに1度、主務大臣が認めた養成講習機関が実施する「養成講習」を受講し、関係法規や労災防止等の知識を習得することが義務付けられました(経過措置あり)。

監理責任者等講習の対象者について

監理事業を行っている者若しくは行おうとする者により、監理責任者、指定外部役員又は外部監査人として選任されている者(選任予定の者も含む。)
その他監理責任者等講習を受講して、監理事業に関する一定水準の知識を 習得し、理解を深めようとする者(監理団体の監理責任者以外の監査を担当する職員を含む。)

※監理責任者、指定外部役員、外部監査人は、3年ごとに1度、当講習を受講する義務があります。
※監理責任者・指定外部役員・外部監査人の方は経過措置により、受講義務は平成32年3月31日までは適用されませんが、平成32年4月1日以降は適用されるため、平成32年3月31日までに受講することが望ましい。
※監査担当職員の方は平成31年4月1日より、優良な監理団体等の要件における加点の対象となりますので、平成31年3月31日までに受講されることをお勧めいたします。

講習会の内容は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、出入国管理及び難民認定法、労働関係法令、監理団体としての職務遂行上の留意点、個人情報の保護の取扱いに係る技能実習法の遵守と公正な採用選考の推進について実施されるそうです。これらの内容を一日がかりで行い、理解度テストも実施されるとのことです。

受講終了後には、受講証明書が発行されるとのことです。

当該講習会は、監理責任者が対象ですが、受入れ機関向けには、前記法改正により、技能実習責任者講習(受講対象者:技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習責任者に選任されている者(選任予定の者も含む。))や、技能実習指導員講習(受講対象者:技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者 により、技能実習指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。))、生活指導員講習(受講対象者:技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者 により、生活指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。))なども随時実施されることになっています。

前記同様の経過措置はあるものの、対象の方にはご留意いただく必要があろうかと思われます。

心して受講しようと思います。