離婚

離婚の業務内容・費用

業務内容 費用(税抜) サービス内容
離婚協議書原案作成 30,000円~
離婚協議書公正証書作成 50,000円~
公正証書作成の際の代理人 10,000円~ 1人
※上記費用に別途消費税が必要になります。また上記費用は目安であり、状況や内容等により異なる場合があります。お気軽にお見積もり等のご相談ください。また、上記費用以外に別途交通費等の実費が必要となる場合があります。
業務内容 費用(税抜) サービス内容
離婚届における証人 5,000円 1人
同上 8,000円~ 2人
※上記費用に別途消費税が必要になります。また上記費用は目安であり、状況や内容等により異なる場合があります。お気軽にお見積もり等のご相談ください。また、上記費用以外に別途交通費等の実費が必要となる場合があります。

※郵送でご依頼の場合は、上記費用に別途郵送費として500円が必要となります。

他の行政書士事務所で離婚手続についてお取扱いしている事務所もありますが、離婚手続については深い法律知識が必要となります。離婚問題については、経験豊富な弊所まで是非ご相談ください。

離婚問題について紛争性が生じた場合には、提携先の弁護士事務所を無料でご紹介させていただきます。弊所からのご紹介であれば、弁護士事務所での初回相談を無料にさせていただいております。安心して弊所までご相談ください。

離婚協議書・公正証書作成についての事例紹介

離婚を考えていらっしゃる方に少しアドバイスをします。

離婚される際は、親権者、面接交渉権など子どもについての問題や、慰謝料・養育費・財産分与などお金についての問題など多くの問題が発生します。

確かに、協議離婚の場合、離婚に合意し離婚届を提出すればそれで離婚は成立します。
(協議離婚の場合でも、子どもが未成年の場合は、親権者をどちらにするかは決めなければなりません)

しかし、実際はその後に問題になる事が多いのです。

例を挙げて説明すると、

例えば、離婚する際に、今後子どもの為に養育費として月3万円は支払うことを約束する。

という内容を口約束し、離婚に合意し離婚したとします。

その後、離婚し、初めの何年かは約束通り毎月3万円を支払ってくれていたけど、途中から徐々に遅れて、そのうち支払われないとします。

そのような時に、相手に対し、養育費を支払ってと請求しても支払わない場合は、最終的に裁判所に訴えることになります。
裁判所に訴える場合には、弁護士に依頼するなどすれば、費用が高く、また日数もかかります。

このような場合に対応するために、離婚する前に離婚協議書という書面を作成し、これを公正証書(一定の文言を付する必要あり)にすることで、途中で養育費が支払われなくなった場合に、直ちに支払ってもらえるように強制執行をすることができるのです。

以上のように、離婚を考えておられる方は口約束だけで離婚するのではなく、離婚する前にキチンとお互い話合い、親権者や面接交渉権、財産分与、慰謝料、養育費等についての離婚協議書を作成し、それを公正証書としておくことをオススメします。

当事務所では、現在、離婚協議書作成・離婚給付金公正証書作成についてのご相談が無料ですので、専門家である行政書士東淀川法務事務所までご相談ください。

※なお、紛争性のある場合には受任することは出来ませんので、あらかじめご了承お願い致します。まずは、お気軽にご相談下さい。