事業協同組合の設立

本日は、事業協同組合の設立のご依頼を頂いている件で、
所管する官庁に申請内容の打合せをさせていただきました。
日本産業分類に基づき、発起人様・組合の事業に関する官庁の事前ヒアリングがあります。
またヒアリングされる官庁は一つである場合に限らず、共管といったケースの方が多くなります(特に異業種での事業協同組合設立に関しては)。
このヒアリングにおいては、当然のことながら継続性のある組合であることが設立認可の必須要件であるため、
申請の際には、事業の内容、計画、収益見込みなど特に注意して準備しておく必要があります。
組合の設立手続きは、法律(中小企業等協同組合法)に定められているとおりに進めていかなければなりません。
もしも、これに違反したり、添付書類の一つでも欠けることがあると
設立認可申請が不認可になることや、設立が無効になる恐れがあります。