在留資格認定書交付申請

本日は、在留資格認定書交付申請を希望される事業主様の会社(@京都)でどういった事業を実施されているのか、会社概要の説明、現場の見学等させていただきました。
在留資格認定証明等の手続きをする上で、外国人本人との「契約機関の規模」により4つのカテゴリーに分類され、そのカテゴリーによって申請に必要な資料が異なって参ります。
カテゴリーに関してざっくり申し上げると、カテゴリー1が、上場されている会社様、カテゴリー2が、前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3が、カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人カテゴリー4が、上記カテゴリー以外の団体・個人となります。上場されていない場合(カテゴリー1でない場合)、前年の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ということは、なかなかハードルが高いようです。
一度ご自身の会社でもどうなっているのかご確認いただくのもいいかもしれません。