相続

相続とは
相続とは、亡くなった人の財産を相続人が継ぐことです。

亡くなった人のことを、被相続人といいます。被相続人から財産を継ぐ人のことを相続人といいます。

財産には、金銭、有価証券、動産、不動産、物権、債権などがあります。
ここで注意が必要なのは、プラスの財産だけでなく負の財産(借金など)も財産に含まれます。

相続の流れ

被相続人の死亡(7日以内)

①病院医師に死亡診断書を書いてもらう。

②市区町村に被相続人死亡届の提出

③火(埋)葬許可証交付申請書の提出

      ↓

各種名義変更手続き等

①遺言書の有無の確認

②相続財産の調査

③相続人の確定

      ↓

相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)

      ↓

準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人の所得税の申告・納付

      ↓

相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

①相続財産の確定・評価

②遺産分割協議書の作成

相続に必要な書類

被相続人に関するもの

①死亡診断書

②戸籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票

③住民票

相続人に関するもの

①戸籍謄本

②住民票、印鑑証明書

③特別代理人選任申立書(特別な場合)

不動産に関するもの

①固定資産評価証明書、名寄帳

②不動産登記簿謄本、土地図面、建築図面

③不動産登記済権利書、不動産賃貸借契約書

④相続登記委任状

相続人と相続分
相続する人、相続する割合は法律で以下のように定められています。

法定相続人 法定相続分
第1順位 配偶者と子 配偶者2分の1 子2分の1
第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
相続財産の調査
プラスの財産
⇒金融資産、不動産、不動産上の権利、その他

マイナスの財産
⇒借金、支払債務、公租公課、その他