- 相続とは
- 相続とは、亡くなった人の財産を相続人が継ぐことです。
亡くなった人のことを、被相続人といいます。被相続人から財産を継ぐ人のことを相続人といいます。
財産には、金銭、有価証券、動産、不動産、物権、債権などがあります。
ここで注意が必要なのは、プラスの財産だけでなく負の財産(借金など)も財産に含まれます。 - 相続の流れ
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被相続人の死亡(7日以内)
①病院医師に死亡診断書を書いてもらう。
②市区町村に被相続人死亡届の提出
③火(埋)葬許可証交付申請書の提出
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各種名義変更手続き等
①遺言書の有無の確認
②相続財産の調査
③相続人の確定
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相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
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準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人の所得税の申告・納付
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相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
①相続財産の確定・評価
②遺産分割協議書の作成
- 相続に必要な書類
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被相続人に関するもの
①死亡診断書
②戸籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票
③住民票
相続人に関するもの
①戸籍謄本
②住民票、印鑑証明書
③特別代理人選任申立書(特別な場合)
不動産に関するもの
①固定資産評価証明書、名寄帳
②不動産登記簿謄本、土地図面、建築図面
③不動産登記済権利書、不動産賃貸借契約書
④相続登記委任状
- 相続人と相続分
- 相続する人、相続する割合は法律で以下のように定められています。
― 法定相続人 法定相続分 第1順位 配偶者と子 配偶者2分の1 子2分の1 第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1 第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 - 相続財産の調査
- プラスの財産
⇒金融資産、不動産、不動産上の権利、その他マイナスの財産
⇒借金、支払債務、公租公課、その他