遺言

遺言とは
遺言(ゆいごん、いごん)とは、人が亡くなった後、遺族等に向けて示す最終意思の表示です。
遺言をすることで、死後の法律関係を定めることができ、様々なトラブルを避けることが出来ます。

遺言書はどのように書いてもいいわけではありません。民法に定められた厳格な方式によってなされなければ、法的に無効になります。遺言書が無効なら、通常どおりに遺産分割協議を行って法定相続することになります。

遺言の種類
遺言の方式は大きく分けて2つあります。

①普通方式
自筆証書遺言、公正証書遺言・秘密証書遺言

②特別方式
一般臨終遺言、船舶遭難者遺言、伝染病絶者遺言、在船者遺言

通常は、普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかで作成するケースがほとんどです。

◎自筆証書遺言

遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印して作成し、自ら保管します。

(メリット)
①もっとも手軽に作成できる(紙とペンがあればいつでも作成できる)。
②費用がかからない。
③内容が誰にも知られない。

(デメリット)
①様式不備で無効になることがある。
②偽造や紛失、盗難のおそれがある。
③死後に、発見されないことがある。
④開封に、家庭裁判所の検認手続きが必要

◎公正証書遺言

遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。

(メリット)
①公証人が作成するので様式不備で無効になる心配がない。
②原本を公証役場で保管するので偽造や紛失の心配がない。
③検認手続きが不要で、すぐに開封できる。

(デメリット)
①公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
②内容が公証人や証人に知られる。

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